訪問介護とは?
What is visiting care?
「訪問介護」とは、ホームヘルパーが日常生活に支障のあるために、介護認定を受けられた方の自宅を訪問し、食事や排泄などのお手伝いや、調理、洗濯など、日常生活上のお世話を行う介護サービスのことです。 訪問介護サービスには、大きく分けて「生活援助」と「身体介護」の2種類があります。
家事援助
Household assistance
日常生活のサポートを主とした居宅介護サービスです。一人暮らしの場合や、家族が障害、病気などのため家事を行うことが難しい場合に利用します。
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具体例
掃除、洗濯、ベットメイク、衣類の整理、被服の補修、調理、配下膳、生活必需品の買い物、薬の受け取り、相談援助、情報提供 など
身体介護
Physical care
ホームヘルパーが直接ご利用者様の身体に触れるサービスです。※医療行為はおこなえません。
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食事の介助、衣類の着脱介助、身体の清拭、洗髪のお世話、入浴介助、部分浴、体位変換等の介助、口腔の清潔、排泄の介護、通院の介助、車いす移乗、 歩行介助、 など
訪問介護の対象とならない行為
Acts not subject to visiting care
ご家族のための家事は「介護保険の対象」になりません。
対象とならない行為の具体例
Concrete example
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- ご利用者様以外の方のお部屋の掃除など、家族のために行う家事。
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- 庭の草むしりなど、ホームヘルパーが行わなくても普段の暮らしに支障のないもの
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- 大掃除やおせち作りなど、普段は行わない家事。
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- 友人などの接客。
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- ペットの散歩や子守など、ご利用者様以外のお世話。
対象にならない行為はすべて有償サービスの「介護保険外サービス」にてご対応可能です。お気軽にご相談ください。
ご利用いただける方
Who can use it
「要介護認定」で要支援1・2および、「要介護」1~5の認定を受けた方は、介護サービスを利用することができます。
要支援1 | 排泄や食事はほとんど自分でできるが、身の回りの世話の一部に介助が必要な状態。(状態の維持・改善の可能性が高い) |
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要支援2 | 食事・トイレなどはできるが、入浴などに一部介護が必要な状態。(要介護になるおそれがある) |
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。日常の中で、排泄や入浴などに部分的な介助が必要な状態。 |
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要介護2 | 自力での立ち上がりや歩行が困難。排泄、入浴などに一部または全介助が必要な状態。 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。日常においても排泄、入浴、衣服の着脱など全面的な介助が必要な状態。 |
要介護4 | 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活の全般において全面的な介助が必要な状態。日常生活能力の低下がみられる。 |
要介護5 | 日常生活全般において、全面的な介助が必要な状態であり、意志の伝達も困難。 |
障がい者支援
Support for people with disabilities
障がい・福祉サービスの流れ
Flow of welfare service
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相談・申込み
相談支援事業所の相談員や障害福祉課に福祉サービス利用について相談してください。
01 -
申請
障害福祉課にて申請をします。相談支援事業者による代理申請も可能です。
02 -
アセスメント(調査)
調査員が申請者やその保護者等に対し、申請者の心身の状況を判定するために障害程度区分認定調査(106項目のアセスメント)を行います。その際に、サービス利用の意向もお聞きする場合があります。(ページ下部<参考>を参照してください。)
03 -
一次判定
(3)で行った調査の結果をコンピューターに入力し、一次判定処理を行います。その結果、非該当と区分1~区分6の7段階に判定されます。
04 -
介護給付を希望の場合(二次判定)
医師の意見書と一次判定の結果をもとに、伊丹市障害程度区分認定審査会(以下「審査会」とします。)に審査判定を依頼します。審査会ではその内容を踏まえて判定を行います。その結果、非該当と区分1~区分6の7段階に判定されます。
05 -
障害程度区分の認定
訓練等給付を希望の場合は二次判定はなく、一次判定の結果のみで障害程度区分を認定します。介護給付を希望の場合は、一次判定と二次判定の結果で障害程度区分を認定します。区分認定後、その結果を申請者に通知します。
06 -
サービス利用意向聴取
認定結果が通知されたら、支給決定を行うために申請者のサービス利用意向を聴取します。すでにお聞きしている場合もあります。
07 -
サービス等利用計画案の作成
市はサービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。
08 -
審査会の意見聴取
(8)で作成した支給決定案が市の定める支給基準と乖離する場合、審査会に意見を求めることができます。
09 -
支給決定
サービスの支給を決定した後、申請者には支給決定通知と受給者証が届きます。受給者はサービス提供事業所と契約を結び、サービスの開始となります。
※18歳未満の場合は、上記のプロセスとは異なり、申請後、5領域10項目等の調査を行い、その結果をもとに非該当と区分1~区分3に分けられます。※障害福祉サービス等支給決定又は支給決定の変更前に、指定特定相談支援事業所がサービス等利用計画・児童発達支援利用計画案を作成します。また、支給決定または変更後には、サービス事業者等の連絡調整を行います。サービス利用後には利用状況の確認を行い、計画の見直しの支援も行います。(伊丹市が指定を行っている事業所一覧が別途あります。)
参考
障害程度区分の判定は、106項目の調査項目があります。そのうち、79項目は介護保険の要介護認定調査項目と同じ項目です。その他27項目は障害特性(行動面・日常生活面等)に
むつみケアサービスで行っている障がい者支援について
About person with a disability support
自宅での介助・家事援助を頼みたい。
外出や通院時の付き添いをしてほしい。
1居宅介護(ホームヘルプ)
家事援助
Household assistance
日常生活のサポートを主とした居宅介護サービスです。一人暮らしの場合や、家族が障害、病気などのため家事を行うことが難しい場合に利用します。
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具体例
掃除、洗濯、ベットメイク、衣類の整理、被服の補修、調理、配下膳、生活必需品の買い物、薬の受け取り、相談援助、情報提供 など
身体介護
Physical care
ホームヘルパーが直接ご利用者様の身体に触れるサービスです。※医療行為はおこなえません。
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食事の介助、衣類の着脱介助、身体の清拭、洗髪のお世話、入浴介助、部分浴、体位変換等の介助、口腔の清潔、排泄の介護、通院の介助、車いす移乗、 歩行介助、 など
2重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難 を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出 時における移動支援などを総合的に行います。
3同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
4行動援護
己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支 援や外出支援を行います。
5移動支援
単独で外出が困難な方の外出支援を行います。
生活介護事業所むつみのたまご
MUTSUMI'S EGG
むつみケアステーションは、在宅で支援をさせていただいた経験を生かして、この度、生活介護の事業を開始することになりました。個々の個性を大切にしながら元気溢れる楽しい日中活動の場を作っています。
※障がいをお持ちの方に日中活動を提供する施設です。